ケアマネの登録移転のやり方!必要書類・申請手順と実体験をわかりやすく解説

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ケアマネの登録移転のやり方!必要書類・申請手順と実体験をわかりやすく解説

ケアマネが都道府県をまたいで転居しても、ケアマネとして働ける手順を解説します。

ケアマネは「登録移転」手続きをすれば、今のケアマネの資格を使って継続して働けます。

ただし、「勤務する会社が決まっていること」が条件です!!

ケアマネの登録移転手続きの方法って、周りのケアマネに聞いても経験してなければわかりません。

そこでこの記事では、実際にケアマネの登録移転をした私の体験談から、手続きの手順をまとめました。

「登録移転手続き」は、手順を間違えるとスムーズに手続きができないので注意しましょう。

こんな人に読んでほしい

・ケアマネはどこでも働けるって言うけど手続き方法がわからない。
・移転するときに必要な書類つくるのは難しいの?
・必要な書類や手順を実際に登録移転した人から聞きたい。

この記事を読むと、ケアマネの資格を使って他県へ移住する順序が簡単にわかります。

現在または近い未来に、ケアマネの資格で他県への移住を考えている人は必ず最後まで読んでください。

ケアマネが登録移転手続きすると
現在登録している都道府県から、他県へ転居してケアマネとして従事する場合は、登録移転することで、講習や試験など受けずに、現在の有効期間が新転居地で認定される。

ケアマネの登録移転は、転居先での所属事業所が決まっていることが条件です。

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ケアマネ引っ越し、登録移転と住所変更どちらがいい?

「ケアマネは登録移転しなければ移住地で働けないのでしょうか?」と言う質問をいただくことがあります。

結論、登録移転しなくても、住所変更のみで全国で働けます。

しかし私は都道府県外に移住してケアマネとして働くなら、登録移転を強く勧めます。

一番の理由は「ケアマネの更新研修は登録地で受けることが原則」だからです。

登録移転しなくても住所変更のみで、全国で働ける

ケアマネの資格は全国で通用する資格なので、登録移転しなくても働くことができます。

住所変更は義務なので、登録地へ住所変更の届出が必要です。

登録移転するときには必ず新居の住所へ変更した住民票が必要です。

住民票が移転先の都道府県になっていないと登録移転はできません。

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住民票を移動しない場合は登録移転することはできません。

更新研修は登録地で受けるのが原則である

ケアマネに必ず必要な更新研修は、現在の資格登録地で受けることが原則です。

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例えば東京都で働いていて、登録地が福岡県の場合、福岡県で研修を受けることになります。

更新研修は仕事をしながら受けるので、登録地がかなり遠方の場合は、登録移転する方が安心です。

私はとても遠方の地方に住んでいたので、東京に転居後すぐに登録移転しました。

登録移転は勤務先が決まっていないとできない

更新研修の受講先が登録地という原則から、登録移転を決める人が多いです。

もとの居住地へ戻るつもりがない人はもちろん、何年か後に戻るつもりであっても、再登録することも可能です。

ただし、登録移転は勤める所属事業所が決まっていることが原則です。

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私が実際に利用した転職サイトをまとめたこちらの記事を読んでください。

ケアマネ転職サイト徹底比較!おすすめランキングTOP3【失敗しない】

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登録移転の手順と注意点

登録移転の手続きには必要な書類と手続き手順が決まっています。

ここでは実際に私が行った手順を順番に解説します。

登録移転の手順

  1. ①今の資格証のカラーコピーを取っておく
  2. ②元の登録地への転出書類を調べる
  3. ③元の登録地へ書類を郵送(資格証の原本も同封する)
  4. ④新居地への移転手続きを開始(オンラインが便利)
  5. ⑤新居地から登録手数料の振込用紙が届く
  6. ⑥手数料の振込
  7. ⑦新しい資格証が届く

書類に不備があるといつまでも手続きが進まないので、事前に必要書類を調べて決められた様式を印刷しましょう。

引っ越し前に転職先を決めておくと、登録移転の提出先(新しい勤務先がある自治体)がはっきりし、スムーズに手続きができます。

①介護支援専門員証のカラーコピーを取っておく

登録移転手続きでは介護支援専門員証の原本を元の都道府県に返却します。

その後、登録移転が済んで、手元に新しい介護支援専門員証が届くまで、1〜2ヶ月かかります。

登録移転手続きをする人はケアマネとして従事しているので、介護支援専門員証の携帯が義務付けられています。

新しい介護支援専門員証が手元に届くまでは、カラーコピーを携帯して使用できるよう必ず準備しましょう。

②元の登録地への転出書類を調べる

提出書類は都道府県のホームページに掲載されているので、確認して手続きをしましょう。

先に転出先への登録ができた後に、新居地での登録移転ができるので、必ず先に手続きしましょう。

引越し後に手続きするのが通常なので、転出手続きはわざわざ行かなくても郵送でできます。

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転出書類を郵送後には、同時進行で新居地への手続きを開始します。

③新居地の登録書類を調べる

新居地の都道府県ホームページを閲覧して、必要な書類を調べて、郵送なら様式を印刷しましょう。

ただ新居地への手続きは、書類の提出だけなので、オンラインで完結できる都道府県もあります。

東京都の場合は郵送よりも書類作成が簡単な、東京福祉局ホームページでのオンライン申請がお勧めです。

  1. ①転出先の都道府県が新居地の都道府県へ書類を郵送
  2. ②新居地の都道府県が書類を確認
  3. ③登録手続きが進められる

④新居地へ登録移転の手数料を振り込む

新しく登録する都道府県から移転のための手数料振り込みの案内が郵送で届きます。

手数料は2025年の現在で、2300円です。

都道府県からの案内に同封されている納付書により、金融機関で振り込みにより支払います。

支払いが確認されたのちに、新しい介護支援専門員証が自宅へ郵送されます。

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ここまでで無事登録移転が済んで、新居地のケアマネが誕生します。

登録移転に必要な書類

登録移転に必要な書類は、転居前登録地と転居後登録地で違います。

各都道府県のホームページで確認したのち、必要な書類を揃えましょう。

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ネットでの検索方法→ 【⚫️⚫️県 介護支援専門員 登録移転】で調べられます

東京へ移住した人は東京福祉局から登録移転手続きの方法が確認できます。

介護支援専門員登録の東京都への移転(転入)手続について

転居前の登録地に提出する書類

  • 介護支援専門員証(原本)
  • 介護支援専門員登録移転申請書:新居地の都道府県の様式を使用して、転居前の都道府県に提出
  • 住民票:新居地に変更したもの
  • 戸籍謄本(氏名が変更となる場合のみ)
  • 介護支援専門員登録消除申請書:※都道府県により必要な場合に相違あり

転居後の登録地に提出する書類

  • 介護支援専門員証交付申請書
  • 登録移転申請連絡票
  • 新居地の雇用契約書
  • 6か月以内に撮影した自身のカラー写真2枚
  • 更新に必要な研修の修了証書の写し(有効期間の更新と同時に移転する場合)

この記事のまとめ

ケアマネの登録移転をする人は、引越しに伴う手続きや荷造りなどの作業、新居地でのストレスなどそれでなくても心身に負担が多いです。

実際に私も移住が決まってから落ち着くまで、することは山積みで大変だった記憶が多いです。

ケアマネだからこそ全国どこでも働けることがメリットですが、新しい土地に不安も多いです。

この記事では実際に私が経験した、ケアマネで移住転職したときの、登録移転についてまとめました。

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